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相続で1億納税したこの土地、子供の税負担を減らせないか? 事例4 57歳女性(子と同居) 地主 |
2年前に相続が発生して親から土地などを相続、相続税約1億円を納税しました。 ■ご提案 しかしお話を進めるうちに、2年前の相続についても、土地の鑑定をし直す(広大地の特例など)ことで、相続税の還付の可能性が見えてきました。 早速手続きをとらせたいただいたところ、再計算の結果、約1000万円の相続税が還付されることになりました! |
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サービス料金
サービス料金は下記の通りです。
相談事項 | 相談方法 | 料 金 | サービス内容 |
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相続 (事前対策) | 面談/ 書面 | 別途見積 | 相続財産の算出と節税対策の提案 |
相続 (納税後) | 面談/ 書面 | 成功報酬 (還付金の50%) | 相続税納税から5年以内で、不動産の再評価をして、更正、嘆願による相続税の還付。測量、申請は無料 |
代表紹介

独立系ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
CFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。